当事務所の
3つの特徴
Features
01

専門性
行政書士の他に社会福祉士、介護福祉士などの資格を保有。病院、障がい福祉施設、老人ホームなどの制度について詳しく、入院の手続きや流れ、老人ホームの入居手続き等も安心してお任せください。
Features
02

他仕業との連携
どの専門家に依頼して良いかわからないというかたもいらっしゃるかと思います。まずは当事務所にご相談いただき、必要であれば他士業を紹介したり、連携して業務を行うなど臨機応変に対応します。
Features
03

わかりやすい報酬形態
相談料や出張費は一切かかりません。万が一見積書以外の費用が発生した場合はその都度、見積書を発行いたします。
主な取り扱い業務
service
障がい福祉サービス事業
開設・開業サポート
障がい福祉サービスは国保連に利用料のほとんどを請求できるため、未収が起こりづらい事業形態といえます。しかし、事業を始めるには、法人格が必要であったり人員配置、設備基準、事前協議などクリアしなければならない要件がたくさんあります。当事務所では法人の設立から指定申請、各種加算の取り方のサポートまで行います。経営者様の負担を減らし、他の業務に専念することができます。
- 会社・法人設立
- 指定申請代行
- 各種加算の書類作成、届け出

相続・遺言書作成サポート
遺言書を残しておかないと相続人全員で遺産分割協議を行うことになり、うまく話がまとまらないと家族間で軋轢が生じる可能性があります。自分が亡き後、大切な人がトラブルに巻き込まれないように事前に遺言書を残しておくことをお勧めします。
- 相続人の調査
- 遺産分割協議書
- 遺言書の作成サポート

任意後見・事務委任契約
任意後見は、将来自分の判断能力が不十分になったときに備えて、あらかじめ信頼できる人(任意後見人)に代理権を与える契約のことです。本人がまだ判断能力を持っているうちに、公正証書で契約を結びます。任意後見開始前から生活上の事務手続きや財産管理を委任する生前事務委任契約や死後に発生する各種手続き(葬儀・埋葬・役所届出・遺品整理など)を、生前に第三者に依頼しておく死後事務委任契約をセットで契約する方もいらっしゃいます。
- 任意後見
- 生前事務委任契約
- 死後事務委任契約

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電話やメールで相談は可能ですか?
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ご相談は対面にて行っています。お電話または相談予約フォームにてご連絡の上で、まずは面談のご予約をお取りください。ご相談者様の指定の場所まで伺います。
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相談料はいくらですか?
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回数、時間にかかわらず無料です。
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相談をしたら必ず依頼しなければならないのでしょうか?
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いいえ。相談のみのお客様も多くいらっしゃいます。相談を受けられた後、案件をご依頼されるかどうかご検討ください。

お問い合わせ
ご依頼及び業務内容へのご質問などお気軽にお問い合わせください