サービス内容

主に昼間に事業所内で、常時介護が必要な利用者につき個別のニーズに合わせ次のような支援を提供し、利用者がより安定した生活を営むためのサポートを行う。
1 身体介護
入浴や排せつ、食事の介助など、日常生活において必要な身体的なケアを行う。
2 相談と助言
生活に関する相談や助言を提供する。例えば、生活環境の改善や健康管理についてのアドバイスなど。
3 創作的活動や生産活動の機会の提供
利用者の興味や能力に合わせて、趣味や創作活動、生産的な活動の場を提供し、生活の質を向上させることを目指す。
4 身体機能や生活能力の向上のための援助:
運動やリハビリテーションなどを通じて、身体機能や日常生活の能力を向上させるための支援を行う。

対象者

・障害支援区分が区分3以上の者
・年齢が50歳以上の場合は、障害支援区分が区分2以上の者

定員

・20人以上(他サービスとの多機能型事業所の場合は20人未満でも認められる。)

指定基準

法人格

株式会社、社会福祉法人、NPO法人、一般社団法人等の法人格を有することが必要です。

人員配置基準
 職種 配置数 常勤要件  備考
管理者1名以上なし 
サービス管理責任者1名以上あり60:1
医 師なし嘱託可
生活支援員1名以上1人以上は常勤
理学療法士、作業療法士、言語聴覚士必要な場合は配置
看護職員1名以上なし
生活支援員、理学療法士または作業療法士、言語聴覚士、看護職員の総数は、常勤換算で平均障害支援区分が4未満    6:1平均障害支援区分が4以上5未満 5:1平均障害支援区分が5以上 3:1 

※上記では、管理者とサビ管の兼務が可能、医師を未配置の場合は減算

設備基準

・訓練・作業室 利用者1人あたりの面積は3㎡以上の指定権者が多い。
・相談室 間仕切りなどを設けプライバシーに配慮した空間にすること。
・トイレ 利用者の特性に応じたものになっていること(バリアフリー関連法令が適用され車椅子が通れる広さが要求される場合が多い。)。
・洗面所 トイレのものと別に要求され場合が多い。
・事務室 指定要件になっていないところが多い。ただし、鍵付書庫の有無は確認を受ける。
・静養室、多目的室 独立して必要か相談室等と兼用でもよいか確認すること。

生活介護の基本報酬

これまでの「障害支援区分」「利用者定員」に加え、「所要時間」の3つの細かな設定となりました。
「所要時間」による区分については実際に要した時間により算定されるのではなく、個別支援計画に記載された「標準的な時間」に基づき算定されます。
この所要時間については原則送迎に要する時間は含みません

基本報酬(定員11人から20人) 令和6年度版

所要時間(標準的な時間)障害支援区分
区分6区分5区分4区分3区分2以下
3時間未満517単位386単位268単位239単位218単位
3時間以上~4時間未満646単位483単位335単位300単位273単位
4時間以上~5時間未満774単位578単位401単位358単位327単位
5時間以上~6時間未満 904単位676単位469単位419単位381単位
6時間以上~7時間未満 1258単位941単位652単位583単位532単位
7時間以上~8時間未満 1291単位966単位669単位598単位545単位
8時間以上~9時間未満 1353単位1027単位730単位660単位607単位

※ 所要時間9時間以上から延長支援加算を算定