サービス内容
通常の事業所に雇用されることが困難であって,雇用契約に基づく就労が困難である者に対して行う就労の機会の提供及び生産活動の機会の提供その他の就労に必要な知識及び能力の向上のために必要な訓練その他の必要な支援を行います。
就労継続支援A型サービスを行うには、事業所で利用者が行う仕事を用意する必要があります。この場合、主に「事業所単独の仕事」「親会社の仕事」や「別会社から受注した仕事」などを行って、利益を上げる必要があります。国保連からの収入を利用者の賃金に充当することはできません。また、利用者とは雇用契約を締結するので、利用者に対しては、最低賃金を守る必要があるなど、労働基準法や最低賃金法などの労働法令をきちんと適用することが求められます。
対象者
① 就労移行支援事業を利用したが、企業等の雇用に結びつかなかった者
② 盲・ろう・特別支援学校を卒業して就職活動を行ったが、企業等の雇用に結びつかなかった者
③ 企業等を離職した者等就労経験のある者で、現に雇用関係の状態に
ない者 等
よくある業務形態
飲食店 農業 食品加工業 販売業 リサイクル業 ウェブ関連 事務関連 クリーニング業 清掃業等
最低定員
10名
指定基準
法人格
株式会社、社会福祉法人、NPO法人、一般社団法人等の法人格を有することが必要です。
人員配置
名称 | 内容 | 人員基準 | 資格 |
---|---|---|---|
管理者 | 職員の管理、指定就労継続支援A型の利用の申し込みに係る調整、事業所の職員に対し遵守させるため必要な指揮命令を行う。 | 1人(管理業務に支障がない場合は他の職務の兼務可、なお、常勤でなくともよい) | 次のいずれか ・社会福祉主事任用資格を有する者 ・社会福祉事業(小規模作業所も含む)に2年以上従事した者 ・企業を経営した経験を有する者 |
サービス管理責任者 | 就労継続支援A型計画作成アセスメント実施や日常生活を営むことができると認められる利用者に対し、必要な支援を行う。また、他の従業者に対する技術指導及び助言を行うこと。 | 利用者数60人以下で1人以上必要 ・1人以上は常勤(業務に支障がない場合は他の職務の兼務可) | 次の全てを満たすこと ・実務経験(相談支援業務に5年以上または直接支援業務に10年以上。資格により短縮あり) ・サービス管理責任者研修の終了(修了証書必須) |
職業指導員 | 個別支援計画に基づき、就労の機会の提供及び職場実習の開拓を行い、一般就労後も職場定着を図るための支援を行う。 | ・常勤換算で10:1または7:1(利用者数:職員数)以上、1人以上常勤 ・職業指導員・生活支援員それぞれ1人以上配置 | 特に資格は必要ないが、障がい福祉に携わっていた者が望ましい。 |
生活支援員 | 個別支援計画に基づき、日常生活上の支援を行う。 | ・常勤換算で10:1または7:1(利用者数:職員数)以上、1人以上常勤 ・職業指導員・生活支援員それぞれ1人以上配置 | 特に資格は必要ないが、障がい福祉に携わっていた者が望ましい。 |
設備基準
訓練・作業室 | 訓練・作業に支障がない広さ(指定権者により異なる)と必要な機械器具を備える。(支障がない場合は設けないことができる) |
相談室 | 室内における談話の漏洩を防ぐための間仕切り等を設ける。 |
洗面所・便所 | 利用者の特性に応じたもの。 |
多目的室など | 利用者の特性に応じたもの *相談室及び多目的室その他必要な設備は利用者へのへサービスに支障がない範囲で兼用できる。 |
消防設備 | 消防法などに規定された設備 |