サービス内容

 通常の事業所に雇用されることが困難であり、雇用契約に基づく就労が困難である者に対して、就労の機会の提供及び生産活動の機会の提供その他の就労に必要な知識及び能力の向上のために必要な訓練その他の必要な支援を行います。
 就労継続支援A型とは異なり、雇用契約は締結しませんが、工賃の支払いが必要になります。この工賃は法律で3,000円以上と定められており事業収入から充当する必要があります。

対象者

① 就労経験がある者であって、年齢や体力の面で一般企業に雇用され
ることが困難となった者
② 就労移行支援事業を利用(暫定支給決定における利用を含む)した
結果、本事業の利用 が適当と判断された者
③ ①、②に該当しない者で、50歳に達している者、又は障害基礎年金
1級受給者 等

主な作業の例
パンの製造、販売 内職などの軽作業 簡単な調理補助と配膳作業 
リサイクルに伴う作業 移動販売作業 クリーニングや清掃作業 等

定員
20名以上

指定基準

法人格

株式会社、社会福祉法人、NPO法人、一般社団法人等の法人格を有することが必要です。

人員配置
名称内容人員基準資格
管理者職員の管理、指定就労継続支援A型の利用の申し込みに係る調整、事業所の職員に対し遵守させるため必要な指揮命令を行う。1人(管理業務に支障がない場合は他の職務の兼務可、なお、常勤でなくともよい)次のいずれか
・社会福祉主事任用資格を有する者
・社会福祉事業(小規模作業所も含む)に2年以上従事した者
・企業を経営した経験を有する者
サービス管理責任者就労継続支援A型計画作成アセスメント実施や日常生活を営むことができると認められる利用者に対し、必要な支援を行う。また、他の従業者に対する技術指導及び助言を行うこと。 利用者数60人以下で1人以上必要
・1人以上は常勤(業務に支障がない場合は他の職務の兼務可)
次の全てを満たすこと
・実務経験(相談支援業務に5年以上または直接支援業務に10年以上。資格により短縮あり)
・サービス管理責任者研修の終了(修了証書必須)
職業指導員個別支援計画に基づき、就労の機会の提供及び職場実習の開拓を行い、一般就労後も職場定着を図るための支援を行う。 ・常勤換算で10:1または7:1(利用者数:職員数)以上、1人以上常勤
・職業指導員・生活支援員それぞれ1人以上配置
特に資格は必要ないが、障がい福祉に携わっていた者が望ましい。
生活支援員個別支援計画に基づき、日常生活上の支援を行う。 ・常勤換算で10:1または7:1(利用者数:職員数)以上、1人以上常勤
・職業指導員・生活支援員それぞれ1人以上配置
特に資格は必要ないが、障がい福祉に携わっていた者が望ましい。

設備基準
訓練・作業室訓練・作業に支障がない広さ(指定権者により異なる)と必要な機械器具を備える。(支障がない場合は設けないことができる)
相談室室内における談話の漏洩を防ぐための間仕切り等を設ける。
洗面所・便所利用者の特性に応じたもの。
多目的室など利用者の特性に応じたもの
*相談室及び多目的室その他必要な設備は利用者へのへサービスに支障がない範囲で兼用できる。
消防設備消防法などに規定された設備