サービス内容
児童発達支援は、障がいをお持ちの未就学児が対象で、日常生活における基本的な動作の指導、知識技能の付与や集団生活で必要となる支援を行う通所施設です。
児童発達支援は、家族に日々の疲れを取ってもらう、『レスパイトケア』としての役割も担っています。
対象者
障がいを持つ未就学児
乳幼児健診などで療育の必要性があると認められた児童
保育所や幼稚園に通っているが、併せて児童発達支援で専門的な療育・訓練を受ける必要があると認められた児童
手帳の有無は必要なし
定員
サービス形態 | 定員 |
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放課後等デイサービス(単独型) | 10名 |
児童発達支援(単独型) | 10名 |
放課後等デイサービス+児童発達支援(多機能型) | 10名 |
※主たる対象を重症心身障害とする場合は最低定員5名以上
それぞれ単独で指定(営業許可のこと)を受けたり、放課後等デイサービスと児童発達支援を同時に組み合わせた『多機能型』で指定を受ける事業所もあります。
放課後等デイサービスと児童発達支援の多機能型は、施設の共用が出来、人員も『この人は放デイのスタッフ、こっちの人は児発のスタッフ』みたいに分けなくて良いというメリットがあります。
一日に受け入れることが出来る定員についても、放課後等デイサービスは5名で児童発達支援も5名。あわせて10名という事ではなく、二つのサービスあわせて10名(内訳は関係なし)というように柔軟な運営が出来るのが特徴です。
指定要件
法人格
株式会社、合同会社、社会福祉法人、NPO法人、一般社団法人等の法人格を有することが必要です。
法人設立の際は『児童福祉法に基づく障害児通所支援事業』という文言が最低でも入っていない場合は、障がい児支援事業を行うことが出来ません。
本申請までに、事業目的を変更して登記してもらう必要があります。
人員配置
人員配置基準は、施設を利用している利用者が0人であっても配置する必要があります。
①人員配置基準(定員10名の場合) | ||
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管理者 | 1名 | 兼務可能 |
児童発達支援管理責任者 | 1名(常勤) | |
児童指導員保育士 | 2名以上(1名以上常勤) | 半数以上は児童指導員または保育士半数以上が児童指導員または保育士である場合、機能訓練担当職員を人員基準に含めることが出来る。 |
管理者
管理者というのは、事業所の職員と業務を管理し、放課後等デイサービス・児童発達支援をの運営にあたって、職員に法令を遵守させるために指示をする立場の人です。
児童発達支援管理責任者(児発管)
児童発達支援管理責任者は、放課後等デイサービス・児童発達支援を利用する子供の、現在の状況や課題を把握するためのアセスメントを行ったり、支援のための児童発達支援計画の作成、その後6ヶ月に1度のモニタリングや、職員への技術的指導などを行う立場の人です。
児童発達支援管理責任者の要件 |
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資格者(ヘルパー2級等)または実務経験8年以上 |
適切な期間の実務経験証明書がある |
相談支援従事者研修を修了している |
児童発達支援管理責任者研修の修了者(基礎研修 +実践研修 or 分野別研修 + 更新研修) |
児童指導員・保育士
児童発達支援計画にもとづいて、まざまな課題を抱えた子供一人ひとりと向き合う仕事です。療育、支援、指導をおこなったり、保護者の相談に乗ったりもします。児童指導員になるためには次の要件に該当する必要があります。
児童指導員の要件 |
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児童福祉施設の職員を養成する学校その他の養成施設を卒業した者 |
社会福祉士 |
精神保健福祉士 |
大学、大学院(短期大学を除く)の学部で、社会福祉学、心理学、教育学、社会学を専修する学科等の課程を修めて卒業した者(専門職大学の前期課程修了者は含まない)※外国の大学も可 |
大学(短期大学を除く)の学部で、社会福祉学、心理学、教育学、社会学に関する科目の単位を優秀な成績で修得したことにより、大学院への入学を認められた者 |
高校以上を卒業して、2年以上児童福祉事業に従事した者 |
幼稚園、小学校、中学校、高等学校又は中等教育学校の教諭となる資格を有する者(養護教諭は含まない) |
3年以上児童福祉事業に従事した者 |
機能訓練担当職員
機能訓練担当職員は、日常生活を営むのに必要な機能訓練を行います。理学療法士、作業療法士、言語聴覚士、心理指導担当職員などの専門的な資格をもとに機能訓練計画を実施する職員です。
設備基準
指導訓練室 | 1室あたり 定員はおおむね 10人 障がい児1人当たりの床面積2.47 ㎡以上 広さ要件は、各指定権者によりバラつきがあります。一人当たり3.0㎡や3.3㎡以上とするところもあります。(大阪府3.0㎡、堺市3.3㎡) |
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相談室 | 間仕切り等を設けプライバシーに配慮すること ※間仕切りがダメで完全な個室を求めるところもある。(堺市は完全個室) |
静養室 | 必須の指定権者が多い。(大阪市は不要) ※堺市は防火カーテンにする必要があります。 |
洗面所 | トイレとは別に、手を洗える洗面所が必要。 |
トイレ | 利用者の特性に応じたもの |
事務室 | 鍵付き書庫 |
この他、放課後等デイサービス・児童発達支援で使用する建物は、建築基準法、都市計画法、消防法などに適合している必要があります。