訪問系サービスのには居宅介護、重度訪問介護、同行援護、行動援護、移動支援のサービスが該当します。複数のサービスを同じ事業所、法人で指定を取る場合は、サービス提供責任者の配置は1名でよく、一度の申請でまとめて指定を取ることができます。また、移動支援については、実施主体が市町村のため、ここでは割愛します。

居宅介護

 居宅介護は、居宅において、入浴、排せつ及び食事等の介護、調理、洗濯及び掃除等の家事並びに生活等に関する相談及び助言、その他の生活全般にわたる援助を行います。

居宅介護の対象者

障害支援区分が区分1以上(障がい児にあってはこれに相当する心身の状態)である者。

ただし、通院等介助(身体介護を伴う場合)を算定する場合にあっては、下記のいずれにも該当する者

(1) 障害支援区分が区分2以上に該当していること

(2) 障害支援区分の調査項目のうち、次に掲げる状態のいずれか1つ以上に認定されていること

  • 「歩行」 「全面的な支援が必要」
  • 「移乗」 「見守り等の支援が必要」「部分的な支援が必要」「全面的な支援が必要」
  • 「移動」 「見守り等の支援が必要」「部分的な支援が必要」「全面的な支援が必要」
  • 「排尿」 「部分的な支援が必要」「全面的な支援が必要」
  • 「排便」 「部分的な支援が必要」「全面的な支援が必要」

重度訪問介護

 重度訪問介護は、重度の肢体不自由者等で常に介護を必要とする方に、居宅において、入浴・排せつ・食事等の介護、調理・洗濯等の家事、生活等に関する相談助言、その他の生活全般にわたる援助、外出時における移動中の介護を総合的に行います。

重度訪問介護の対象者

重度の肢体不自由者・重度の知的障害、精神障害により行動上著しい困難を有する障がい者であって常時介護を要する者

具体的には、障害支援区分が区分4以上であって、次のいずれかに該当する者

(1) 二肢以上に麻痺等があること

(2) 障害支援区分の認定調査項目のうち「歩行」「移乗」「排尿」「排便」のいずれも「支援が不要」以外と認定されていること

(3) 障害者支援区分の認定調査項目のうち行動関連項目等(12項目)の合計点数が10点以上である者

同行援護サービス

 同行援護サービスは、視覚障害により、行動に著しい困難を有する障がい者が外出する際に専門のヘルパーが同行し、移動に必要な情報を提供、移動の援護、排泄、食事の介護、外出する際に必要な援助等を行います。

同行援護の対象者

身体介護を伴わない場合
・同行援護アセスメント票(案)の項目中、「1~3」のいずれかが「1点以上」であり、かつ、「4」の点数が「1点以上」の者
身体介護を伴う場合
・同行援護アセスメント票(案)の項目中、「1~3」のいずれかが「1点以上」であり、かつ、「4」の点数が「1点以上」の者
・ 障害程度区分が2以上
・ 障害程度区分の認定調査項目のうち、「歩行」「移乗」「移動」「排尿」「排便」のいずれか1つが のいずれか1つが「できる」以外と認定

アセスメント表 厚生労働省https://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/hukushi_kaigo/shougaishahukushi/kaiseihou/dl/sankou_110926_03_4.pdf

行動援護

 知的障害又は精神障害により行動上著しい困難を有する障害者等であって常時介護を要するものにつき、当該障害者等が行動する際に生じ得る危険を回避するために必要な援護、外出時における移動中の介護、排せつ及び食事等の介護その他の当該障害者等が行動する際の必要な援助を行います。

対象者

 障害支援区分が区分3以上であって、障害支援区分の認定調査項目のうち行動関連項目等(12項目)の合計点数が10点以上(障害児にあってはこれに相当する支援の度合)である者

指定基準

法人格

 株式会社、合同会社、社会福祉法人、NPO法人、一般社団法人等の法人格を有することが必要です。

人員配置
職 種人員配置基準 常勤要件備考
管理者 1名以上常勤兼務可
サービス
提供責任者
次のいずれかに該当する員数
①月間延べサービス提供時間が概ね450時間又はその端数を増すごとに1名以上
②従業者の数が10名又はその端数を増すごとに1名以上
③利用者の数が40名又はその端数を増すごとに1名以上
常勤・介護福祉士・看護士、准看護士・実務者研修修了者・介護職員基礎研修修了者修了者【旧資格】・居宅介護従業者(訪問介護員)養成研修1級過程修了者【旧資格】・居宅介護職員(介護職員)初任者研修修了者+実務3年(※10%減算)
従業者常勤換算方法で2.5名以上
※2.5名にはサービス提供責任者も含めて計算
 ・介護福祉士・看護士、准看護士・実務者研修修了者・介護職員基礎研修修了者修了者【旧資格】・居宅介護従業者(訪問介護員)養成研修1級過程修了者【旧資格】・居宅介護職員(介護職員)初任者研修修了者・障害者居宅介護従業者基礎研修(訪問介護員養成研修3級過程)修了者(※減算対象)

設備基準
設 備    要  件
事務室鍵付き書庫を設置すること。
相談室プライバシーに配慮していること。
洗面所・トイレ洗面所(手指洗浄)はトイレ内手洗いとは別々であること。