障がい福祉の常勤換算について
常勤と非常勤について
言葉の響き的に雇用形態の違い(正社員、パート)のように最初は感じますが、雇用形態は関係なく
常勤=所定労働時間(週32時間から40時間)を満たしている「1.0」
非常勤=上記を満たしていない。例えば所定労働時間が40時間で週20時間勤務の場合「0.5」
所定労働時間と法定労働時間とは
法定労働時間・・・労働基準法で定められた休憩時間を除いた1日8時間週40時間
これを超えて労働させてはいけない 仮に超えた場合法定外労働となり割り増
し賃金を支払う必要がある。
所定労働時間・・・労働契約や就業規則であらかじめ決められた労働時間
常勤換算とは直接関係ありませんが、仮に所定労働時間が30時間とすると週に10時間残業しても法定労働時間の40時間に収まるので、残業代に割り増しがないということになります。
一日単位で考えると8時間を超えてはいけないとあるので、例えば週4日勤務で10時間働いた場合、週40時間に収まりますが、8時間を超えているので2時間の法定外残業となります。法定労働時間制を適用させると割り増し賃金の支払いをしなくて済みます。
法定内残業(割増なし)、法定外残業(割増率25%)、60時間を超える法定外残業(割増率50%)、深夜残業(割増率50%)、休日労働(割増率35%)
福祉事業の常勤換算において所定労働時間は32時間以下は32時間を基本とする。
つまり所定労働時間が週30時間の場合、32時間で計算することになるので30÷32で0.937(小数点切り捨て)で0.9となり非常勤ということになります。
常勤は週32時間~40時間勤務となります。
育児休暇・時短勤務の職員はどうなる?
常勤職員の場合は、有給休暇と出張の場合も勤務時間に含まれます。
非常勤職員の場合は、休暇や出張など、本来の業務に携わっていない場合は、常勤換算上の勤務時間に含みません。
常勤換算は、「実際に仕事に従事している時間」を計算するものです。
育児休暇などその期間が1ヶ月を超える場合は、勤務していないものとして扱います。
育児休業明けで短時間勤務の常勤職員も、常勤換算では、非常勤職員と同じく、実際に勤務した時間で計算します。
例 常勤のサービス管理責任者が育児休暇で1か月勤務しない場合。週20時間勤務のサービス管理責任者2名を雇えば「0,5」+「0,5」で「1,0」で賄うことができることになります。
その他の注意点
- 非常勤職員が常勤職員と同等の残業を行っても、その残業時間は常勤換算の対象外
- 常勤職員の有給休暇は、常勤換算の計算に含めるが、非常勤職員の有給休暇は含めない
- 複数の部署や職種を兼務している非常勤職員の場合、それぞれの部署や職種での勤務時間を個別に計算し、合計で常勤換算
- 育児休暇などで1ヶ月以上勤務していない期間がある場合は、その期間は常勤換算の対象外
- 常勤職員が残業等で勤務時間を超えた場合や、非常勤職員が常勤職員の標準労働時間以上に勤務した場合でも、1人以上の常勤換算できない
- 共同生活援護の令和6年度の報酬改定により、常勤換算が一律週40時間で統一
人員配置の基準はあくまで所定労働時間で計算可 - 共同生活援助の常勤について有給や病気休暇は常勤1と見做さない。